やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/04/15
消費税課税売上割合の端数の取扱い

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 当社の今年度の決算にあたって消費税の課税売上割合を計算したところ、95%に満たないことが分かりました。
 そこでお聞きしたいのですが、この場合、消費税の仕入控除税額の計算に用いる課税売上割合の端数はどのように処理すればよいのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、原則的には課税売上割合の端数処理は行わずに仕入控除税額を計算することとなりますが、課税売上割合の(任意の位以下の)端数を切り捨てることも可能です。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合における仕入控除税額の計算方法の概要

 消費税法上、その課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、またはその課税期間における「課税売上割合」が95%に満たないときは、課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)の計算方法は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、個別対応方式(※1)または一括比例配分方式(※2)のいずれかの方法により計算した金額とすると定められています。

※1 個別対応方式とは、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ等を、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分して、一定の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除するという計算方法です。

※2 一括比例配分方式とは、その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法です。

2.課税売上割合の計算方法

 上記1.の課税売上割合とは、原則として、事業者がその課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちにその事業者がその課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として一定の方法により計算した割合をいいます。

【課税売上割合の計算式】

課税売上割合 =  課税期間中の課税売上高(税抜き) 課税期間中の総売上高(税抜き)

[出典]「国税庁タックスアンサー No.6405

3.課税売上割合の端数処理方法

 上記2.の課税売上割合については、原則として、端数処理は行わないこととされていますが、例外として、事業者がその生じた端数を切り捨てているときは、これを認めることとされています。

 したがって、今回のご相談の場合、原則的には課税売上割合の端数処理は行わずに仕入控除税額を計算することとなりますが、課税売上割合の(任意の位以下の)端数を切り捨てることも可能です。

 なお、四捨五入することは認められていませんので、ご注意ください。

[参考]
消法30、消令48、消基通11-5-6など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



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