やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/11/26
勤務先から住宅ローンの利子補給金を支給される場合の注意点

[相談]

 私が勤務している会社には、従業員が支払っている住宅ローンの金利の一部を会社が補助するという制度(利子補給金制度)があります。
 ところで、上記のような利子補給金制度を利用した場合、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けられなくなる場合があるそうですが、その内容を教えてください。

[回答]

 会社から利子補給金を受給したことにより、個人がその年において支払うべき住宅ローンの金利の額の合計額が一定額に満たないこととなる場合には、住宅ローン控除の適用を受けられないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

 所得税法上、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となる住宅借入金等には、その住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として一定の場合におけるその住宅借入金等を含まないものとする、と定められています。

 具体的には、次のような場合に該当する住宅借入金等は、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等には該当しないこととなります。

  • @給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が基準利率(年0.2%)に達しない利率である場合
  • A給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額(利子補給金)がその充てるものとされるその利息の額と同額である場合又はその利息の額からその支払を受けた金額を控除した残額がその利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合

 したがって、今回のご相談の場合、住宅ローンに係るその年において支払うべき利息の額の合計額から、従業員がその年において会社から支給された利子補給金の額(その支払うべき利息の額に対応するもの)の合計額を控除した残額が、その住宅ローンの額及び利息の計算期間を基として基準利率(年0.2%)により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、その住宅ローンは、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等には該当しないこととなるため、その住宅ローンについては住宅ローン控除の適用を受けられないこととなります。

[参考]
措法措法41@㉓、措令26㊱、措規18の21S、措通41-21など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

ページの先頭に戻る

お問い合わせ

料金案内

マイコモン

出版物一覧

相続贈与で節税できる本

相続贈与で節税できる本

相続贈与で節税できる本

なぜ、いい税理士を顧問にすると、銀行はお金を貸したがるのか

なぜ、いい税理士を顧問にすると、銀行はお金を貸したがるのか

相続の税金と対策

相続の税金と対策

社長、税務調査の損得は税理士で決まる!

社長、税務調査の損得は税理士で決まる!

事務所案内

地図を表示する

取り扱い内容

前田税務会計事務所サービス方針「5つのS」

スピーディー

迅速な作業でお客様のご要望に速やかにお応えします。

正確

ダブルチェックで正確な数値をご提供します。

説明

むつかしい税務や決算をわかりやすくご説明します。

親身

お客様の立場に立って親身に考え、行動します。

紹介

前田税務会計事務所のネットワークで各分野のプロフェッショナルをご紹介します。

(株)日本M&Aセンター

エプソン会計ソリューション

会計ソフト「MFクラウド会計」

ビジネスリンク
便利
地図:MapFan Web
時刻表:どこなび
宿泊:旅の窓口
天気:Yahoo!Weather
ソフト:Vector
情報
日本経済新聞社
朝日新聞
読売新聞社
毎日新聞社
産経新聞社
税務
タックスアンサー
官公庁
財務省
国税庁
金融庁
厚生労働省
国土交通省
中小企業庁
法令データシステム
サービス対象地域
大阪市、堺市、東大阪市、
神戸市、尼崎市、西宮市、
芦屋市など大阪府、兵庫県を中心とした近畿各地。
名古屋・東京方面も対応可能です。
Copyright © 前田税務会計事務所 All Rights Reserved.