やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/03/18
会社設立2期目からの事業活動とインボイス発行事業者の登録

[相談]

 私は昨年(令和6年)、経営コンサルティング事業を行うことを目的とする会社を設立したのですが、諸般の事情により、設立初年度(第1期)においては事業活動を全く行うことができず、第2期の途中から事業活動(事務所の賃貸借契約の締結、コンサルティング業務の提供など)を開始しました。
 上記の事情から、第1期においてはインボイス発行事業者の登録を受けておらず、また、現在(第2期の途中)もまだインボイス発行事業者の登録手続きを行っていません。
 取引先からは、当社からの請求についてインボイスの発行を要請されているため、できれば第2期の初日からインボイス発行事業者の登録を受けたいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合は、インボイス発行事業者の登録申請書を第2期の末日までに提出すれば、第2期の初日にさかのぼってインボイス発行事業者の登録を受けられるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.インボイス発行事業者の登録の時期等に関する特例の概要

 消費税法上、インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者が、「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」その他の一定の課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した申請書をその課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長による登録がされたときは、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなすと定められています。

(注)課税期間とは、法人の場合、原則として事業年度をいいます。

2.「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは

 消費税法上、事業者が法人である場合、上記1.の「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、その法人の設立の日の属する課税期間をいうものとされています。

 ただし、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、その課税期間等もこれに含むものとして取り扱うこととされています。

 したがって、今回のご相談の場合は、第1期においては全く事業活動をしておらず、第2期に入ってから事業活動を開始したとのことですので、インボイス発行事業者の登録申請書を第2期の末日までに提出すれば、第2期の初日にさかのぼってインボイス発行事業者の登録を受けられるものと考えられます。

(注)上記の事業活動には、取引を行うために必要な事務所等の賃貸借契約の締結、資材等の課税仕入れ等の準備行為を行ったことも含むこととされています。

[参考]
消法19、平成28年改正消法附則44C、消令70の4、消規26の4、消基通1-4-7、国税庁「新たに事業を開始した方向けFAQ」など

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