やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2025/02/18
経営コンサルタントに支払う報酬と所得税の源泉徴収義務

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 このたび、当社では、資金繰り改善を目的として、ある経営コンサルタント(個人事業主)と経営コンサルティング契約を締結し、毎月所定のコンサルタント報酬を支払うこととなりました。
 そこでお聞きしたいのですが、上記のコンサルタント報酬の支払いについて、当社に所得税の徴収義務(源泉徴収義務)はあるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の経営コンサルタント報酬については、その支払いの都度、所得税を源泉徴収し、これを国に納付する義務があります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.報酬・料金等の源泉徴収義務の概要

 所得税法上、居住者(※1)である企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含みます)に対し、国内においてその業務に関する報酬・料金等の支払をする者は、その支払の際、その報酬・料金等について所得税を徴収(源泉徴収)し、原則として、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないと定められています。

※1 居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

2.企業診断員の範囲

 上記1.の企業診断員には、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれることとされています。

 したがって、今回のご相談の経営コンサルタント(個人事業主)に支払う経営コンサルタントについても、その支払いの都度、所得税を源泉徴収し、これを国に納付する義務があることとなります。

[参考]
所法2、204、所令320、所基通204-15など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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