会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2024/12/10
申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止

申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されるそうですが、いつからですか?

出演: … M社 経理部部長   … 顧問税理士

― M社 ―

M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。

もう今年も終わりですね。

そうですね。

年明けは、個人の確定申告で多忙になるんですよね?

そうですね。
法定調書、給与支払報告書の提出、償却資産申告が1月ですから、それらが終わると個人の確定申告になりますね。

私も親父の確定申告があるんですよね……。

そうでしたね。

書面提出なんですよね。
そろそろ電子申告にしたいのですが……。

ああ、確か不動産所得があるとおっしゃっていましたね。

そうなんですよ。
大した数ではないんですが。
毎年、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成して印刷して提出しているんですよ。

そこまでできていて、書面申告ですか?

電子申告のためには色々と準備が必要ですし……。
親父の確定申告だと思うと、わざわざね……。

なるほど。

毎年控えも一緒に提出して、収受日付印を押なつの上、返送してもらっていたんですが、確か廃止されるんですよね?

そうですね。
2025年1月からは押なつは廃止されますね。

じゃあ、来年(2025年)の申告の際は、控えを提出しても意味がないですね。

そうですね。

でも、今後はどうやって提出したこととかを確認するのでしょうか。

個人であれば、たとえば「申告書等情報取得サービス」があります。
直近3年分の確定申告書や収支内訳書などをオンラインで取得することが可能です。
手数料は無料ですが、e-Taxを利用することになりますので、マイナンバーカード等が必要です。

マイナンバーカード、親父持ってないんですよね……。

それでしたら、税務署窓口での「申告書等閲覧サービス」ですね。
こちらも手数料無料ですし、代理人でも閲覧が可能です。
他にもいくつかありますが手数料が若干かかってきますので、こちらのサービスがお勧めですね。
ただし、このサービスはあくまでも申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って、閲覧できるものです。第三者からの申告内容の問合せに対する回答など、これ以外の目的のためには利用することはできないことにご留意ください。

窓口か……。

どういう目的でどこを確認されたいのかにもよりますが……。
国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成されているということは、データを保存していらっしゃると思います。申告内容を確認したいだけでしたら、そちらで確認できます。
提出年月日を確認したいのであれば、申告書に提出年月日を入力したデータを保存するとか、郵送提出でしたらポスト投函日を控えておくなどしておかれればよいのではないでしょうか。

あ、そうですね。
今まで提出年月日まで印字させていませんでしたが、今後は印字させてそのデータを保存しておくようにします。

データのバックアップもお忘れなく。

ああ、確かに。
その点も気をつけます。

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